[時事] 最高裁がよくわからん
ズボン上から隠し撮り「卑わい」
衣服の上から撮影でも「卑わい」行為、最高裁決定
男性が、ズボンを履いている女性を、服の上から写真撮影したところ、北海道迷惑防止条例違反罪に問われ、最高裁が男性の上告を棄却して、30万円の罰金刑が確定したという話・・・。
こちらが、その北海道迷惑防止条例⇒北海道警察
この条文を読んでみたのだけど、服の上から撮影したものが抵触する条文が見当たらない・・・。
可能性のあるのは、
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
この(4)か?
しかし、
>裁判官4人の多数意見。田原睦夫裁判官は「女性に不快の念を抱かせるにしても、不安を与える行為とは言えない」とする反対意見を述べた。
という状況だし、4人中1人が完全に反対しているのに、「疑わしきは被告人の利益に」が、この条例違反の裁判には踏襲されていない。
この男性は、いったいどんなふうなしぐさで、写真をとったのだろうか?
そのとり方に「不安を覚えさせるような」ものがあったのだろうか?
- [2008/11/13 20:09]
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コメント
そうですね〜
名古屋のデパートでもたまにエスカレーターで下から撮られたことあるけどスカートだし。
ズボンの上からとなると難しいですねそのときの様子がわからないと。
rokogirlさん
デパートでですかー。
それはひどいですね。。
この事件の人はどんなふうな撮り方したのか分からないのだけど、それにもよると思うのですよね。。不安を与えたかどうかは。。そのへんのことが記事にはかかれてないですね。。。